【妻から離婚したいと言われたら】離婚or修復の判断基準と具体的な方法

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【妻から離婚したいと言われたら】離婚or修復の判断基準と具体的な方法

妻から離婚したいと言われた…

  • 突然すぎてパニックで頭が真っ白だ
  • どうすればいいかわからない
  • 離婚すべきだろうか?

妻から離婚請求に対して、あなたは離婚に応じるにしろ、離婚を回避して妻との関係修復を目指すにしろ、今後の対応が重要です。その対応を間違えると取り返しのつかない事態になります。その対応を間違えると取り返しのつかない事態になります。

ここでは妻から離婚したいと言われた夫が考えるべきことや、取るべき行動について解説。この記事を読めば、あなたが理想とする結果を迎えられる可能性が高まります。

※ 妻との離婚はまったく考えられない、絶対に離婚を回避したい方は「妻から離婚を切り出されたら返す言葉を解説【修復への4つのポイント】」の記事も合わせて見てください。

妻から離婚したいと言われたときに返す適切な言葉

2つの吹き出しと「妻の気持ちや考えを聞き出すことが大事」の文字

妻から離婚したいと言われたときに返す適切な言葉を取り上げます。この記事を見ているあなたは既に言われた後かもしれません。

はっきりとした答えを出していないなら、妻が再び離婚したいと言ってくる可能性は十分あります。そのときに備えて的な言葉を返せるようにしておきましょう。

ひかる
ひかる

間違った対応をして、取り返しのつかない事態を招く恐れがあるからです。

妻に考える時間が欲しいと伝える

妻に離婚したいと言われたとき、すぐに「離婚する or 離婚しない」と回答するのはやめましょう。妻の離婚への真意をよく確かめないうちに、結論をだすのは時期早々だからです。

「わかった。離婚しよう」と返答したとします。でも妻とすれば、実は離婚を切り出した段階では本気ではなく、単に自分の気持ちを理解してほしくていった可能性も十分あります。

一方、「絶対に離婚しない」と拒否したとします。妻は自分のことしか考えていない夫に「私の気持ちをわかろうともしない…」と失望するでしょう。結果、やはり離婚しかないと決意を固める可能性があります。

以上のことから、あなたが離婚したくない、または結論を慎重に出したいのなら、妻に対して、ゆっくり考える時間がほしいと伝えましょう

既に「離婚する or 離婚しない」の回答していた場合

既に妻に対して「離婚する or 離婚しない」の意思を伝えていても、撤回すれば問題ありません。「離婚は重大なことだから、やっぱりよく考えて決断したい」と妻に伝えればいいでしょう。

前の発言を撤回してからは、この後にお伝えしている妻の気持ちを聞き取るようにしてください。

妻の気持ちを聞かせてほしいと伝える

妻が夫に思っていることを聞き出しましょう。妻の考えを聞かないと適切な対処ができないからです。妻から非常に耳の痛い話や精神的に苦痛な時間を過ごすことになりますが、しっかりと向き合って聞きましょう。

ときにはキツイ言葉をぶつけられるでしょうが、妻も感情も非常に高ぶっています。妻の気持ちを落ち着かせるためにも我慢して傾聴してください。

ひかる
ひかる

反論すれば、妻の素直な気持ちや離婚したいと言った真意がわからなくなる可能性があります。

妻のあなたに対する気持ちをひとつでも多く知るためにも、妻の言葉に耳をじっと傾けましょう。問題解決に繋がる気づきを得られる可能性があります。

妻の請求に応じないといけない?

床に座り込み顔を手で覆って悩むスーツ姿の男性

自分は浮気したとか、妻に暴力を振るったなどの行為は一切ない。家事育児もできるだけやってきた。でも、妻が離婚請求してきた以上、応じないといけないのか? とあなたは思っているかもしれません。

結論から言えば、あなたは離婚を拒否できます離婚が成立させるにはあなたの同意が必要だからです。離婚するかしないかの選択権はあなたにあります。ただし、離婚調停までの段階となります。

裁判で強制離婚になることも

離婚成立の概要を書いたホワイトボードのイラスト

妻が離婚訴訟を起こし離婚判決を得たときは、あなたの意思とは関係なく離婚が成立します。実際に裁判所が離婚判決を出す場合は、次の5つの原因いずれかに該当することが必要です。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みの無い強度の精神病
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

これら5つの原因を「法律上の離婚原因」といいます

各原因を軽く説明すると、「不貞行為」とは妻以外の異性と性交渉を持つこと。「悪意の遺棄」とは、生活費を妻に渡さない、夫は健康なのに働かないなどの場合です。

「3年以上の生死不明」と「回復の見込みの無い強度の精神病」はそのままの意味となります。

※ 不貞行為が原因で離婚危機にある場合の対処法は「【妻に浮気を許してもらうには】許しを得るための行動と4つのポイント」で取り上げています。

婚姻を継続しがたい事由とは

婚姻を継続しがたい事由とは、法律上の離婚原因1~4の原因には該当しないが、夫婦関係の修復が不可能まで破綻している状況を指します。しかし、これは非常に曖昧な表現で広範囲で特定しにくいことです。

ですので、何が「婚姻を継続し難い重大な事由」になるかは、裁判官の判断によります。過去の判例をみると、次のようなケースは「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断しています。

  • 性格の不一致
  • 性の不一致
  • 暴力
  • 強度のモラハラ
  • 度を越した浪費…など

離婚したい理由でもっとも多い「お互いの性格が合わない」は、それだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」には当てはまりません。性格が合わないこと加えて、その他の要因も必要となります。

まとめると、あなたが「法律上の離婚原因」に当てはまる行為をしていない限り、意思に反する離婚が成立することはありません。

妻の浮気を疑ってみるべきケース

妻が他の男性と腕を組んで歩いている姿

もしあなたが、「突然、妻が離婚したいと言ってきたが、その理由がさっぱりわからない…」のなら妻の浮気も疑ってみることです。

離婚を切り出される前、妻に次のような行動などなかったか思い返しましょう。

  • 携帯を常に気にしている
  • 電話にでないときが多くなった
  • 美容やファッションに凝りだした
  • 下着が派手になった
  • ママ友の集まりなどが増えた…など

これらのような行動が多いのなら、妻が浮気をしている可能性が高いでしょう。突然、あなたに離婚を求めてきたのも、浮気相手と一緒になるためだとも考えられます。

実際に、妻が浮気をしていた場合は、妻は有責配偶者になるため、慰謝料を請求できます

妻の離婚請求に応じるかを判断するポイント

男性と吹き出しのシルエットのイラスト画像

あなたが「妻とは離婚したくない!」と思うなら、その気持ちに素直に従えばいいでしょう。

ただし離婚に応じようと考えている、またはどうすればいいかわからない場合は、今からお伝えするポイントを押さえてください。

離婚に応じてもOKな場合

あなたに離婚を求めている妻に次のような問題行為があるならば、離婚に応じても後悔することは少ないでしょう。

  • 専業主婦なのに家事をしない
  • ネグレクトである
  • 暴力を振るってくる
  • モラハラがひどい
  • 私的な借金をくり返す…など

これまで何度も注意などをしてきたが、改善されないのであれば、妻はこの先もずっと変わらないでしょう。あなたが苦しい思いをするだけですので、これを機に離婚に応じるほうが幸せになれます。

特に妻が、ネグレクトしている、子供に暴力を振るっている場合は、離婚し、あなたが子供を引きとるべきでしょう。このような母親の元で育つ子供の悪影響は大きいといえるからです。

離婚回避を試みるべき場合

妻自身に大きな問題がないのであれば、離婚回避を試みましょう。夫婦に子供がいる場合はなおさらです。理由として大きいのは、離婚が子供に悪影響を与える可能性が高いからです。

父親と母親が一緒にいる家族の構造を失うことで、子供は大きなショックを受けます。実際に、両親が離婚したあとの子供には次のような悪影響がでていることが確認されています

  • 学業成績の低下
  • 社会的地位の低下
  • 精神的トラブルを抱える
  • 不純異性交遊に走る
  • 反社会的な不適切行為をする

両親が離婚しても、問題なく育つ子供はもちろん多くいますが、離婚が子供を傷つけるのは間違いありません。

夫婦の離婚に子供は責任がありません。夫婦の都合を押しつけているだけです。

自身が後悔しないためにも

子供のことを抜きにしても、妻との関係修復を試みずに離婚に応じるべきではありません。あとになって「なぜ離婚回避に向けた話し合いひとつもしなかったのだろうか…」と後悔する可能性も十分あるからです。

妻からの離婚を求められたが、話し合いなどをした結果、関係修復している夫婦も多くいます。少しでも迷いがあるのなら、離婚回避に向けて動くべきです。

離婚したい妻との関係修復のポイント

夫が妻の手を握っている姿

あなたが妻との離婚を回避させ、関係修復を目指す場合のポイントを取り上げます。その前にひとつ大事なことをお伝えします。

ひかる
ひかる

妻から離婚を求められている原因はすべて自分にある

他責思想では、離婚危機は回避できません。自分に原因があると自覚したところから、妻との関係修復のスタートに立てます。

それでは関係修復のポイントをお伝えします。主な内容は次の通りです。

個別に内容をお伝えします。

冷静になること

妻から離婚したい言われたあとは、どうしてもパニック状態になりやすく、妻に強く詰めよりがちになります。

今からでも冷静になりましょう。感情的に動いても妻の心は離れるばかりです。

別居をしないこと

別居を提案してはいけません。別居することで、妻が冷静になり離婚を考え直すだろう、という考えは間違えです。

別居してしまえば妻とのコミュニケーションをとる機会が激減するからです。実際、別居後1年以内に82.5%もの夫婦が離婚しています。(厚生労働省:別居期間別にみた離婚より

妻との関係を修復したいのなら、別居はしないことです。

※ 別居は避けるべき理由の詳細は「離婚したくない場合は別居を避けるべき9の理由【夫婦関係修復のポイント】」で取り上げています。

自分を見つめ直し変わること

妻との離婚を回避させ、関係修復を目指すのなら、自分自身を見つめ返すことは必須です。

あなたが妻にとって良き夫なら離婚したいとは思わないはず。何らかの不満があり、それが限界を超えたから離婚をしたいと言われているのです。

妻に離婚を考え直させるには、これまでのあなた自身を改め、変わることが絶対条件となります。そのためには妻があなたのどのような言動で苦しんできたのかをしっかり理解する必要があります。

直接、妻に聞いてはいけません。「この人はそんなこともわからないの!」と思われる可能性が高いからです。あなた自身で見つけるようにしましょう。そのためには、自分自身を深く見つめ直すことが必要です。

ひかる
ひかる

妻を苦しめた原因がわかったのなら、その行為について謝罪し変わることを誓い、実際の行動へと移しましょう。

誓約書を差しだす

あなた自身を深く見つめ返すことができたなら、妻のあなたに対する不満点がわかるはずです。その不満点を改めることを書面で誓いましょう。

誓約書に記載すべき主な内容は次の通りです

  • 作成日
  • 当事者の氏名
  • 事実関係
  • 禁止する行為など
  • 約束を破った場合の罰則

「事実関係」とは、浮気やモラハラなど、妻が離婚したいと思わせている原因となったこと。「約束を破った場合の罰則」とは、「再び浮気をした場合は慰謝料を〇〇〇万円支払います」といった内容です。

ひかる
ひかる

罰則があることで、妻は夫が真摯に反省し、自分を変えようとしている、とあなたを見直す可能性が高まります。

適切な人物に相談する

妻との関係修復を目指すうえで、ときには誰かに相談したいと思うでしょう。その相談相手に弁護士を選ぶのはNGです。

弁護士の多くはあくまで離婚手続きのプロであって、夫婦関係の修復については専門外だからです。加えて、弁護士は攻撃的なイメージがありますので、妻は身構えてしまうため逆効果でしょう。

適切な相談先のひとつはカウンセラーとなります。あなたを客観的に分析してくれるからです。日本ではカウンセラーを活用する人は少ないですが、欧米では一般的な存在です。

※ 離婚回避の相談先についての詳細は「妻と離婚したくないときの相談は誰に?【相談OKな人物とダメな人物】」で取り上げています。

離婚回避には必須な知識

字数の関係上すべてを本記事でお伝えはできません。次の2つは離婚回避のためには必ず押さえるべき必見記事です。

≫ 離婚回避に繋げる話し合いのポイントを解説【妻に届く3つの言葉】

≫ 妻との関係修復のやり方を徹底解説【5つのポイントで夫婦の絆を取り戻す】

妻からの離婚請求に応じる場合のポイント

離婚届と2つの結婚指輪

妻からの離婚請求に応じる場合のポイントを、夫側の視点にてお伝えします。ポイントは次の通りです。

個別に内容を取り上げます。

力関係はあなたの方が強い

浮気などの有責行為がないことが前提ですが、力関係が強いのは基本的にあなたの方です。力関係とは、離婚条件を決めるうえの力関係です。お伝えした通り、離婚の選択権は、法定上の離婚原因に該当しない限り、あなたが持っています。

つまり妻は離婚をお願いする立場だということ。この力関係を利用して賢い離婚をすることが可能です。

ひかる
ひかる

力関係を利用するとは、良い離婚条件と引きかえに、相手の離婚請求に応じることです。

離婚条件とは、このあとお伝えする親権や財産分与などのことをいいます。良い離婚条件の例としては、財産分与の割合を6:4にするとか、子どもとの面会交流は多めにするなどです。

妻ががこちらの離婚条件を拒否するようであれば、離婚には応じないと言えばいいのです。そう言われた妻は、離婚するためには仕方がない…と嫌々ながらも応じるケースが多くあります。

力関係を実際に利用するかはあなたの判断です。でも確実に言えるのはあなたが納得できない離婚条件をうける必要はまったくありません。

子どもの親権は基本的に母親が有利

父と子どもが外で朝雄んでいる

子供の親権は基本的に妻のほうが有利と言わざるを得ません。特に10歳未満の場合は著しいです。10歳未満の子どもは、父親より母親の愛情を強く必要としている、と裁判所が判断しているからです

実際に、離婚調停や調停に代わる審判で親権者を決めたケースのうち、母親が親権を得ている割合は93.7%となります。(令和2年度司法統計より

もしあなたも妻も親権を得たいとなれば、子どもが10歳未満の場合は圧倒的に不利です。

ひかる
ひかる

子どもが10歳未満の場合は、親権争いはせずに面会交流を多めに設定することを目指すのが現実的でしょう。

しかし妻が子どもに暴力を振るう、ネグレクトなどの問題行為があるのならば、あなたが親権を得られる可能性は十分にあります。問題ある母親の元で暮らすのは子どもに悪影響だと裁判所に判断されるからです。

養育費はしっかり払う

妻が子どもの親権者になるのなら、養育費を支払う義務があります。養育費とは、食費、衣服費、教育費、医療費などの子どもを育ていくために必要なすべての費用をいいます。

支払う期間は子どもが自立するまでであり、自立とされる時期の多くは20歳までです。場合によっては子どもが大学を卒業するまでとするケースもあります。

養育費の相場について
養育費の金額については「養育費算定表」の算出額が相場とされます。養育算定表とは簡単にいえば、裁判所で養育費を決める際に参考として用いられる資料です。(養育費算定表はこちらから

あなたが子供との定期的な面会交流を望むのなら、養育費をしっかり取り決め、実際に払い続ける必要があります。

実際、養育費を継続的に払い続けているケースと支払いが滞っているケースでは、断然に前者のほうが、定期的に子供と面会できています。

財産分与の割合を検討する

財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力により取得した財産をそれぞれに分配することです。婚姻中に夫婦の協力により構築した財産ならば、名義がどちらであれ夫婦の共有財産とみなされます。

財産分与の対象になる主なものは次の通りです。

  • 預貯金・現金
  • 不動産(土地・建物)
  • 有価証券(株式・国債)
  • 退職金の財産分与
  • 生命保険
  • 年金(年金の分割)
  • 自動車や家具などの動産
  • 借金…など

分与の割合は、基本的には「50:50」の半分ずつとなります。たとえ妻が専業主婦であってもです。

しかしお伝えし通り、力関係的にはあなたのほうが基本的には有利なので、割合をあなたに多めにするのも可能です。

面会交流の取り決めは重要

正方形の木のブロック7つに「WARNING」の単語が1つずつ印字されている

面会交流権とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親が子どもと会ったり、電話やLINEのやりとりなどをして、子どもと触れあえる権利です。

親の権利であると同時に、子どもの権利でもあります。子どもが親と面会し、愛情を注がれることは、子どもの健全な人格形成の上でも不可欠だからです。

ひかる
ひかる

父親が面会交流を求める側になるのが大半です。しかし母親側が子どもと合わせないケースが多発しています。

実際に、父親が子どもと面会できている割合は29.8%だけです。(厚生労働省:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果より

あなたが離婚後に子どもと離れて暮らすとなれば、定期的に子どもと会いたいと思うでしょう。

しかし面会交流について何の対策もせずにいれば、子供と会えない可能性が高くなります。面会交流を確保するには、離婚の専門家のアドバイスなどを取り入れたうえの取り決めが必要です。

有責行為があれば慰謝料が発生する

離婚時の慰謝料とは、相手に不貞行為や暴力などの有責行為があったとき、その損害賠償として受けとる金銭のことです。有責行為の主な例は次の通りです。

  • 不貞行為(性交を伴う浮気)
  • 身体的暴力
  • モラハラ(精神的暴力)
  • セックスの拒否
  • 生活費を払わない…など

過去の判例からみた慰謝料の大まかな相場は200万円ほどです。

もしあなたが妻に対し、このような有責行為を行っていたなら、請求をされれば払う必要があります。逆に、妻に有責行為がある場合は、あなたは妻に慰謝料を請求できます。

妻に有責行為がない場合、慰謝料は請求できません。しかしお伝えした通り、離婚の選択権は基本的にあなたにあります。それを利用して「解決金を払うなら離婚に応じてもいい」とお金を求めることも可能です。

解決金とは、養育費や財産分与などの名目にとらわれずに、離婚にともない相手側が支払う金銭をいいます。妻も解決金を払えば離婚できるとなれば、応じる可能性はあります。

離婚協議書は作成すること

離婚協議書とは、養育費や財産分与などの離婚条件を詳細にまとめた書類です。合意内容を証拠として残すために作成します。

あなたが養育費などの金銭を払う側となれば、証拠が残る書類を作りたくないと思うかもしれません。でも離婚協議書はあなた自身を守るものでもあります。

例えば、離婚協議書がないことで、次のようなトラブルを招く可能性があります。

離婚時に話し合って決めた財産分与を実際に妻に払った。その後妻から急に「私への分与割合が少ないから、あと500万円を支払ってください」と追加の請求をされてしまう…。

「あのとき1,000万円を分与することで納得したじゃないか!?」と反論しても証拠がありません。ですので、妻に「そんな約束した覚えはないよ」と言われる可能性があるのです。

終わったと思った問題を、後日に蒸し返されるほど苦痛なことはありません。

離婚の専門家に作成してらうこと

清算条項が入った離婚協議書があれば、このような事態は防げます。清算条項とは、「離婚協議書での取決め以外は、離婚後お互いに、何も請求をしない」という意味の文言のことです。

またあなたが面会交流を求める側なら、子供との面会交流について離婚協議書に残すことは必須。

ひかる
ひかる

口約束だけで済ませれば「子供に会わせるなんて言っていない」と約束を反故にされる可能性が十分あるからです。

あなたを守る、面会交流の確保のためにも、離婚協議書は必ず作成しましょう。

離婚協議書は法的に有効なものを作成しないと意味がないため、離婚の専門家に作成してもらうのが一番です。

離婚手続きの相談相手

あなたが理想とする離婚をしたいのなら、離婚の専門家の力を借りることを強くオススメします。離婚のことを知らない、または知識が不十分なのに、自分の考えや判断だけで動けば失敗する可能性があるからです。

特に子供の親権を得たい、定期的な面会交流を確保したい場合は絶対に相談すべきです。専門家でも難しい内容ですので、素人がやってもうまくいくはずがありません。

離婚手続きに関する相談相手ですが、離婚を得意としている行政書士と弁護士が適任です。

行政書士が合っているケース

離婚条件を妻ともめずに取り決めできているのなら、あとは離婚協議書にまとめるだけなので行政書士でいいでしょう。しかし、行政書士はあなたを代理して妻と交渉するのは一切できないことに注意が必要です。

弁護士が合っているケース

離婚条件の取り決めが揉めている、または揉めそうならば弁護士に相談することです。行政書士より費用は高いですが、妻と交渉してもらえるし、離婚調停や裁判に発展しても対応してもらえます。

まとめ

絵具で書いた黒板

妻から離婚したいと言われた夫が考えるべきことや、取るべき行動について解説しました。

妻との関係修復、離婚、どちらを選ぶにしろ適切な判断や行動をしいないと失敗する可能性が大です。ここでお伝えしている内容を参考にしていただき、あなたの理想的な結果を迎えられるように行動してください。

妻との離婚を回避させる最善の方法

妻から離婚を求められているあなたは、次のような悩みや考えがあるのではないでしょうか。

  • 妻とは絶対に離婚はしたくない
  • 何をしても妻は許してくれない
  • どうすれば離婚を考え直しくれるかわからない
  • 離婚を回避するための確かな方法が知りたい
  • 調停になったが、それでも離婚を回避したい

    私も妻から離婚を求められましたが、何をすればいいかわらず絶望の淵にいました。そんなとき妻との離婚を回避するために、最善だと信じられる方法を知れたことで、今も夫婦を続けられています。

    あなたが妻との離婚回避に関して悩んでいるのなら、私が取り入れた離婚回避の方法は、きっと参考になると思います。詳しくは下のリンクから確認ください。

    ≫ 妻との離婚を回避させる最善の方法 ≪